山田まな 活動日記

政務調査費が政務活動費に!?いったい何が変わるのか!

またしばらくブログから遠ざかってしまいました。
ごめんなさい!ブログを書いたり、広報・広聴紙を作ったりして、みなさんと意見交換していかなくてはですね。

お伝えしたいことがたくさんあります。
書きたいこともたくさん。
議員になってから1年半が経ち、この世界の怖さも辛さも経験してきました。でもそれ以上に、この仕事に面白さとやりがいを感じています。日本には人財がたくさんあります。私が出会った中でも、心から尊敬でき師と仰ぐ人々はたくさんいます。誰でも志を持てば議員になることができる、そんな制度の必要性をますます感じています。多くの人々により身近に、より開かれた政治に。地方議会のあるべき姿とはそういうものではないでしょうか。

地方議会における様々なことをひとつひとつ、文字で綴っていこうと思います。

【地方議会における議会改革の真価が問われています!】

さて、政務調査費について、今回の地方自治法の改正で以下の点において、変更になりました。

★政務活動費(議員修正により追加されたもの)

(1) 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとする。
(2)議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする。

何がどう変わったかといいますと、

これまで施行規則等で定めていた政務調査費の範囲が、「政務活動費」となって、その交付目的に「議員の調査研究その他の活動に資するため」となったため、

→「その他の目的」ってなんだ!?となります。

政務調査費はその使途がかなり厳しく追及される公費であり、判例や使途基準で縛られています(過去、名古屋市会でも政務調査費に関して市民オンブズマンから訴えられた事件があるそうで、今月の17日に高裁が結審したそうですね。判決が出るのは来年の1月31日です)
そのような中で、今回の改正で「その他」という曖昧な基準が導入されることになると、解釈次第ではなんでも「政務活動費」の名のもとに公費を費やすことができてしまうのです。

→ただし!「範囲を条例で定めよ」とあるように、各地方議会において、自ら「襟を正せるかどうか」、政務活動費の使途基準等について独自の条例を作るよう、命じられています。

→政務調査費に関して、1円から領収書公開が原則とはいえ、未だその使い道に関して、市民の皆さんへの説明責任を十分に果たしているとは到底いえないのが現状です。

→よって、今回の改正を踏まえて、各議会においても条例を制定する必要が出てきました。

【全国市議会議長会のモデル条例案】

そのような中、全国市議会議長会が各地方議会における条例づくりへの試金石として、モデル条例案を作成されました。その条例案に関して、名古屋市会でも各会派から意見集約を行い、明日、議長召集の団長幹事長会議にて、各会派の意向をすり合わせ、名古屋市会全体の意見としてまとめあげることとなりました。われわれ減税日本ナゴヤも以下の意見を付しました。

政務活動費の交付に関する条例案へ意見

●第2条【政務活動の範囲】に関して

『全国市議会議長会モデル案第2条』

 この条例において活動とは、政党活動、後援会活動などの選挙活動を除く、会派活動及び議員活動をいう。

2 会派活動とは、議会内の議員で構成する団体として、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施するとともに、会派に所属する議員が会派の職務を果たすための活動をいう。
3 議員活動とは、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等の活動をいう。

→この条文に対する意見として…

○政務活動に関する定義が除外条項のみになっていて、明確でない。

○法改正によって、使途基準を条例で定めることになったので、例えば、東京都議会の条例施行規定のように政務活動費の定義を明確化し、その範囲を限定列挙し、その分類に基づいて使途基準(別表)を整理すべきである。

○会派活動と議員活動の棲み分けが困難であるのと、条文の煩雑さを避けるため、「会派又は議員活動」という地方自治法上の表現に準拠すべきである。

○今回の法改正によって、適用範囲が広げられた、「陳情のための交通費や調査研究以外の文書連絡費」の費目を、「その他の経費」ではなく、「政策提言活動費」等といった名称で明確化すべきである。「その他」という事項はその曖昧性から、使途基準に用いるべきではない。

→したがって、
減税日本ナゴヤ第2条案

【政務活動の定義及びその範囲】
 議員の職務が、市民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が、市長その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であることをかんがみ、政務活動費をもってして経費に充てることのできる活動は、政党活動、後援会活動などの選挙活動を除く、調査研究、情報収集、政策立案、住民意思の把握、広報・広聴活動等を実施する会派又は議員活動をいうとし、次に掲げる通りとする。

 一 市政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動
 二 市民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集を行うための活動
 三 政策や方針を立案及び発信するため、会派内又は会派間において、政策や方針について意見交換や意見調整等を行う活動
 四 市民等に対して行う広報・広聴活動
 五 国に対して行う政策提言活動
 六 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める活動

●第9条【収支報告書の提出】に関して

『全国市議会議長会モデル案第9条』

 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

→この条文に対する意見として…

○全国の政務調査費の状況をかんがみ、領収書の写し、及び会計帳簿提出の義務付けを明記すべきである。

○活動報告書及び視察報告書の提出を義務付けることを今後検討したい。

→したがって、
減税日本ナゴヤ第9条案
【収支報告書等の提出】
 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。この場合において、会派の経理責任者及び議員は当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下、「領収書等」という。)の写し、及び会計帳簿を添付しなければならない。(下線部追加)

●第10条【議長の調査】に関して

→減税日本ナゴヤ意見

第11条等で、【第三者機関の調査】の追加をしてもよいのではないか。神奈川県大和市では「市長の調査権」を明記している。市長に権限を持たすのか第三者機関を設置するかは今後検討したい。

●第11条【政務活動費の返還】

『全国市議会議長会モデル案第11条』

 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った第7条に定める使途基準に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

→この条文に対する意見として…

○残余分は強制的に返還するよう、条文に明記すべきである。

→したがって
減税日本ナゴヤ第11条案

 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った第7条に定める使途基準に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

ちょっと読みにくくてごめんなさい。
今回はモデル案に対する意見のみでしたので、このような形で書きました。
今後、名古屋市会独自の条例を制定するために、より透明性・公開性に関して先進的な静岡市ですとか東京都の政務調査費条例を研究し、施行規則を詳細に決め、開かれた議会を目指して、市政に反映してまいりたいと思います。
by yamadamana2011 | 2012-10-19 01:53 | 議会改革

減税日本ナゴヤ 西区 
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